著作権と契約について
cotaeでは、「著作権譲渡契約」と「ライセンス契約」のふたつの契約方法を採用しています
① 著作権譲渡契約
cotaeでは、特定の創作物について、作家さんに所定の譲渡金をお支払いして「著作権」を譲り受けます。
その際、「著作者人格権」までは譲渡されません。
あくまでオリジナルの作者は作家さんであり、cotaeは「著作権者」となります。
作家さんからお預かりした作品はすべてcotaeでデータ化し、そのデータを加工して自由に商品化します。
② ライセンス契約(二次使用許諾)
決まった商品に使用する目的で、期間限定で作家さんから著作物の使用許諾をもらう契約です。
こちらは、著作権は作家さんにあり、許諾いただいた目的以外の用途で著作物を使うことはできません。
● 契約の主体は?
cotaeの作家さんには、知的に障害のある方や未成年の方もいらっしゃるので、原則としてcotaeと作家さんだけでの契約は行いません。
作家さんの代弁者として、必ず保護者か後見人の方に契約に入っていただきます。
● cotaeの著作権契約の特色は?
作家さんがどこで創作活動をしているかによって、二者契約か三者契約かを選択していただきます。
◆ ご自宅で創作活動をされている方
cotaeと作家さんの「二者契約」
◆ 福祉施設や団体の中で創作活動をされている方
cotaeと作家さんと所属先の「三者契約」か、cotaeと作家さんの「二者契約」のどちらかを選択する
※ 三者契約で著作権譲渡契約の場合、作家さんの所属先にも、仲介のお礼として所定の「紹介手数料」をお支払いしています。
cotaeでは、これからも才能豊かな作家さんを発掘していきます
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専用電話はございませんので、上記フォーム、もしくは cotaenetwork@gmail.com までお問い合わせください。
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