著作権と契約について

cotaeでは、「著作権譲渡契約」と「ライセンス契約」のふたつの契約方法を採用しています


 ① 著作権譲渡契約

cotaeでは、特定の創作物について、作家さんに所定の譲渡金をお支払いして「著作権」を譲り受けます。

その際、「著作者人格権」までは譲渡されません。

あくまでオリジナルの作者は作家さんであり、cotaeは「著作権者」となります

作家さんからお預かりした作品はすべてcotaeでデータ化し、そのデータを加工して自由に商品化します。


 ② ライセンス契約(二次使用許諾)

決まった商品に使用する目的で、期間限定で作家さんから著作物の使用許諾をもらう契約です。

こちらは、著作権は作家さんにあり、許諾いただいた目的以外の用途で著作物を使うことはできません。



 ● 契約の主体は?

cotaeの作家さんには、知的に障害のある方や未成年の方もいらっしゃるので、原則としてcotaeと作家さんだけでの契約は行いません

作家さんの代弁者として、必ず保護者か後見人の方に契約に入っていただきます


● cotaeの著作権契約の特色は?

 作家さんがどこで創作活動をしているかによって、二者契約か三者契約かを選択していただきます。

 

ご自宅で創作活動をされている方

  cotaeと作家さんの「二者契約」

 

福祉施設や団体の中で創作活動をされている方

   cotaeと作家さんと所属先の「三者契約」か、cotaeと作家さんの「二者契約」のどちらかを選択する

 

 

 ※ 三者契約で著作権譲渡契約の場合、作家さんの所属先にも、仲介のお礼として所定の「紹介手数料」をお支払いしています。


 

cotaeでは、これからも才能豊かな作家さんを発掘していきます